新型コロナウイルス対策の根拠となる新型インフルエンザ等対策特別措置法や感染症法などの改正法は2月3日、参院本会後で自民、公明、立憲民主、日本維新の会の4党などの賛成多数で可決、成立した。緊急事態宣言下で営業時間の短縮命令に違反した事業者のほか、入院措置を拒否した人に過料を科す。
また、宣言の前段階で過料を科すことができる「まん延防止等重点措置」を新設した。改正法は即日公布され、2月13日に施行される。
従わない事業者に緊急事態宣言下では30万円以下、まん延防止等重点措置下では20万円以下の過料を科す。改正感染症法は、入院措置を拒否した人に50万円以下、保健所の調査を拒否した人には30万円以下の過料を科す。