週刊 税務通信 3月27日 NO.3746
- JR 東日本等の鉄道料金に係るインボイス対応方針が判明
- R5改正 「2割特例」はインボイス登録後に相続により事業を承継した場合も適用可
- 京地裁 原告が受けた債務免除益に係る一時所得の計算を巡り弁護士費用の控除を認める
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