今回は、2023年3月の新着情報の紹介と、先週に引き続き「みんなの税法」のコーナーで法人税法第22条を取り上げています。
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【法人税法第22条】 ※事務局による改行あり
【第3項】
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
(第一号)
当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
(第二号)
前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
(第三号)
当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの 第4項 第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び 前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
【第5項】
第2項又は第3項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。
【取り上げた情報】
- 「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)の更新について https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/tk.htm
- 電話等の事前予約による申告相談体制への移行のお知らせ https://www.nta.go.jp/information/other/data/r05/denwa-oshirase/index.htm
- (文書回答事例)アイルランド共和国に本店を有する法人が我が国会社法の規定に基づき日本における代表者の選任及び外国会社の登記をし、その代表者が日本において一定の行為をした場合の恒久的施設の有無の判定 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/230222/index.htm
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