#201 月曜朝の積み重ね!国税庁10分チェック【EP54:みんなの税法:法人税法第22条】

今回は、冒頭でリスナーさんメッセージのご紹介と、先月より募集をスタートした「税法の条文(コーナー名:みんなの税法に決定しました)」についてトークしています。

「声でとどける税務通信」へのご投稿やご感想は、引き続きこちらのフォームからお待ちしております。

【法人税法第二十二条】 ※事務局による一部追記と改行あり

【第1項】 

内国法人の各事業年度の所得の金額は、

当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

【第2項】

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上 

当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、

有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、

無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

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