WTO紛争解決の暫定上訴制度 有志国・地域間で適用開始 2020年5月6日アジア-社会care 日本貿易振興機構(ジェトロ)によると、欧州委員会は4月30日、EU、カナダ、中国を含む19の有志のWTO加盟国・地域が「WTO紛争解決了解(DSU)第25条に基づく暫定的な多国間上訴制度」の設立を正式にWTOに通報したと発表した。この暫定上訴制度は3月27日にWTO紛争解決制度の一部として、有志のWTO加盟国・地域間で合意したもの。これにより今後、当事国・地域間のWTO紛争解決への適用が可能となった。今後3カ月以内に10人の仲裁人を選定する。