#222 月曜朝の積み重ね!国税庁10分チェック【EP63:源泉所得税改正のあらましと、みんなの税法「消費税法第30条」】

今回は、4月から5月にかけて更新された新着情報と、匿名さんリクエストの「消費税法第30条」についてトークしています。

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【ZEIKEN SESSION Real 大阪編】

開催日時:2023年6月23日開催 場 所 :大阪梅田ハービスホール テーマ :制度解説だけじゃない!実務上の論点を徹底討論 どうする!?どうなる!? インボイス制度と電子帳簿保存法

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【消費税法第30条】(令和5年10月1日施行)

第1項  事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第45条第1項第2号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る適格請求書(第57条の4第1項に規定する適格請求書をいう。第9項において同じ。)又は適格簡易請求書(第57条の4第2項に規定する適格簡易請求書をいう。第9項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に100分の7.8を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。

一 国内において課税仕入れを行つた場合 当該課税仕入れを行つた日
二 国内において特定課税仕入れを行つた場合 当該特定課税仕入れを行つた日
三 保税地域から引き取る課税貨物につき第47条第1項の規定による申告書(同条第3項の場合を除く。)又は同条第2項の規定による申告書を提出した場合 当該申告に係る課税貨物(第6項において「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日
四 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第47条第1項第1号又は第2号に掲げる金額につき決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。以下この号において同じ。)があつた場合を含む。以下同じ。) 当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日


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