ベトナム人技能実習生、雇用先企業と和解 京都地裁

ベトナム人技能実習生、雇用先企業と和解 京都地裁

ベトナム人技能実習生の女性(39)が、雇用先の京都府福知山市の縫製加工会社に、最低賃金未満で長時間働かされたとして、未払い賃金250万円と慰謝料など110万円を求めていた労働審判の和解が5月10日、京都地裁で成立した。
ただ、和解条項に守秘義務が盛り込まれており、和解内容は明らかにならなかった。審判の申立書などによると、この女性の基本給は6万円で、およそ1日約5時間、時給400円で残業させられていた。また、会社側はパスポートを取り上げ、貯金を強制して通帳を預かっていた、としていた。こうした劣悪な条件・環境を受け、女性は労働組合「きょうとユニオン」(所在地:京都市南区)の支援を受けて、3月に審判の申し立てを行っていた。